新型コロナウィルス対策支援事業「大町型 店舗休業・時短つなぎ支援金」
大町町では、休業要請対象者が県からの休業要請等に応じ、休業又は夜8時から
朝5時までの時間帯の営業を休止した場合及び県が要請する時短営業に該当しない
飲食店等が、自ら営業を自粛し休業した場合に、事業者に「大町型 店舗休業・時短
つなぎ支援金」を支給いたします。
1 申請要件
本支援金の申請要件は、次のいずれかの要件を満たす事業者
(1) 県の休業・時短要請に応じた町内の店舗
(2) 町が休業・時短を要請した店舗
(3) 県が要請する時短営業に該当しない飲食店等が、自ら営業を自粛し休業
した場合
● 申請の期間において、休業等又は自粛を行うことが必要です。
● 令和2年4月28日(火)から令和2年5月6日(水)までとし、少なく
とも令和2年5月2日(土)から令和2年5月6日(水)までの5日間の連
続する休業等が対象です。
● 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が
佐賀県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定す
る暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来
にわたっても該当しないことが必要です。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に
事実上参画していないことが必要です。
2 支給額 最高15万円(1日あたり18,750円)
3 申請書類等
・申請書
・営業実態が確認できる資料(確定申告書の写し、休業前の経理帳簿の写し、業種に係る
営業許可証の写し等のいずれか)
・休業の状況が確認できる資料(休業期間を告知した店頭貼り紙の写し、休業期間を告知
した自社ホームページやSNSの写し、事業収入額を示した帳簿の写し等のいずれか)
4 支援金の返還
支援金の支給後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、申請者は宣誓の虚
偽とみなし支援金を返還していただきます。
5 申請手続き等
【受付期間】 令和2年4月27日(月)から同年5月29日(金)まで
【受付方法】 申請書類を大町町商工会に提出
受付時間は、8時30分から17時00までとなります。
詳しい内容、申請書のダウンロードは下記商工会HPから
大町町商工会HP(外部リンク)
【問合せ先】
申請に関すること 大町町商工会 電話 0952-82-5555
制度に関すること 大町町役場 企画政策課商工観光係 電話 0952-82-3112