○大町町民生委員推薦会規程
(平成16年8月23日規程第14号)
改正
平成28年3月23日規程第20号
(目的)
第1条
この規程は、大町町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(委員)
第2条
推薦会は、委員7名をもって組織する。
2
委員は、大町町議会議員の選挙権を有する次に掲げる者で、社会福祉の増進に熱意のある者の内からそれぞれ町長が委嘱する。
(1)
大町町議会の議員
(2)
民生委員
(3)
社会福祉事業の実施に関係のある者
(4)
大町町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5)
教育に関係のある者
(6)
大町町福祉関係の職員
(7)
学識経験のある者
3
前項各号の委員が辞任し、又は委員の職を辞したときその他委員が欠けるに至ったときは、速やかに後任委員の委嘱を行うものとする。
(委員長の任期及び互選)
第3条
委員長の任期は、委員の任期による。
2
委員長は、委員の互選により決定する。
3
委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したときその他委員長が欠けるに至ったときは、速やかに後任委員長の互選を行うものとする。
4
委員長の互選は、委員の無記名投票の方法によらなければならない。
ただし、委員に異議がないときは指名推薦の方法によることができる。
(会議)
第4条
委員長は、町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、10日以内に、推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(会議の招集)
第5条
委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前日3日前までに召集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(庶務)
第6条
推薦会に幹事及び書記各1名を置き、町長がこれを命ずる。
2
推薦会の庶務は福祉課でこれを行う。
(その他)
第7条
この規程に定めるもののほか、推薦会に関しては、民生委員法及び関係施行令の定めるところによる。
附 則
この規程は、平成16年9月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第20号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。